大判例

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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)10848号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕土地所有権はその客体たる一個又は数個の土地が現実に存在し、その土地が地表上のいずれに存するかその区画を特定するものでなければこれを認め得られないこと、支配権たる物権の性質上明らかである。土地所有権の登記は現実に存する区画された地表につき実質上の所有権を有する者のため、これを公示し第三者に対抗するするための要件としているのであつて現実に土地が存在しその特定がされるのでなければ登記はその効力はなく、登記によつて土地所有権が与えられるものではない。

原告の主張する本件六八番の一の土地は登記簿に登載され原告のため所有権取得登記がなされていることは当事者間に争いのないところであるが、右登記官に登載された本件六八番の一の土地が地表の如何なる場所に現実に存するかについては原告の主張しないところであり、むしろ裁判所の釈明にかかわらず原告はその所在を主張せず、その所在場所が不明であることを自認し、被告もその所在については知らない旨答弁するところであるから、原告主張の本件六八番の一の土地が登記簿に記載されていても、その所有権が原告に実質的に存することを認めることはできない。(荒木大任 武田平次郎 上村多平)

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